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急なシフト変更が迷惑!出勤時間がコロコロ変わる正社員は違法にならないの?

飲食店や小売店で働いていると1度は悩まされてしまうのが急なシフト変更です。

休日や出勤時間が変更されて、予定も立てられないし、お休みもゆっくり休めないし本当腹が立ちますよね。

いくら正社員とはいえ、急なシフト変更にも必ず対応せざるを得ない状況は普通ではないと考えていいでしょう。

今回は急なシフト変更が迷惑に感じている正社員の方向けに対処法を解説していきます。

目次

急なシフト変更ではどんなケースが違法になるの?

急なシフト変更は労働契約法第8条や労働基準法に抵触する可能性があり、原則として違法とされています。

具体的に以下のようなケースが該当します。

  • 従業員の同意なくシフト決定後に休みを変更
  • 従業員の同意を得ずに勤務時間をカットする
  • 雇用契約で定められた勤務日数分シフトを入れない

従業員の同意なくシフト決定後に休みを変更

正社員の方で1番悩まされやすいのはシフト決定後の休みや出勤時間の変更ではないでしょうか。

私も早番だったシフトが何の連絡もなく当日遅番に変更されていて時間を無駄にした経験が何度もあります。

本当に腹が立ちますよね。

調べてみると、人員不足を理由にシフト変更を迫られても必ず応じなければならないわけではないとされています。

従業員の同意がないのに変更を迫るのは違法となるため、断る権利はあるのです。

シフトを変更しないとお店が回らない場合の責任は会社が取るものであって本来シフトに入ってなかった正社員が負うものではありません。

それでも同意を迫ってくるような会社なら組織としておかしいので、労働基準監督署に相談するか早めに転職を検討した方がいいと思います。

従業員の同意を得ずに勤務時間をカットする

従業員の同意を得ずに勤務時間をカットする行為も違法とされています。

これは正社員よりはパートやアルバイトの方が該当しやすいケースではないでしょうか。

会社側の都合でシフト変更し、従業員に不利益を与えることは許されていません。

ただ、以下の場合は、労働者の同意なしに勤務時間をカットすることが可能となります。

  • 労働者が事前に同意している場合
  • 災害や予見できない事故が発生した場合
  • 使用者の都合により事業の運営が困難になった場合

しかしこれらの場合であっても

  • 労働者に事前に説明し、理解を得ること
  • 可能な限り労働者の意見を尊重すること
  • 労働者に不利益を与えないよう、代替措置を講じること

が必要とされています。

雇用契約で定められた勤務日数分シフトを入れない

原則として、雇用契約で定められた勤務日数分シフトを入れないことは違法となります。

雇用契約書に勤務日数が明記されている場合は、

  • 使用者は、労働者にその日数分の労働を義務付ける
  • 労働者は、その日数分の労働を行う義務を負う

必要があるのです。

使用者が一方的にシフトを入れなかった場合、労働者は

  • 労働基準法第36条に基づき、休業手当を請求できる
  • 民法上の債務不履行に基づき、損害賠償請求できる

可能性があります。

ただし、以下の場合は、雇用契約で定められた勤務日数分シフトを入れないことが可能 となります。

  • 労働者が事前に同意している場合
  • 災害や予見できない事故が発生した場合
  • 使用者の都合により事業の運営が困難になった場合

しかし、これらの場合であっても、使用者は

  • 労働者に事前に説明し、理解を得ること
  • 可能な限り労働者の意見を尊重すること
  • 労働者に不利益を与えないよう、代替措置を講じること

が必要とされています。

正社員なら出勤時間がコロコロ変わるのにも対応しないといけないの?

ただ、ここまで話した内容はあくまでも杓子定規な話であって、机上の空論に近い話です。

むしろ今のご時世だと規則通りにならない職場の方が多いと思います。

実際出勤時間の変更程度でウダウダ言っていたら融通が利かないといわれても仕方ないですし、自分が体調不良でシフトに穴を空けてしまう可能性も0ではありません。

そのため、出勤時間が変更になる理由も鑑みながら、どうしようもない事情であれば、応じておいた方が余計なイザコザを起してしまうリスクは減らせると思います。

しょっちゅう変更がある場合は離れた方がいいかも

ただ、職場によってはシフトの変更がしょっちゅうあるような所もあると思います。

実際私の場合だと週に1回はシフトを変更してくる上に、変わったことを連絡すらしない店長に出くわしたこともありました。

具体的にいうと本来午前中から出勤だったのに前日に午後からの出勤に変えてその連絡をしないような感じです。

朝出勤して初めてシフトが変更されていることに気付くような状態は流石に異常だと思います。

先述した通り、従業員の同意なくシフトを変更するのは違法です。

しかしいくら違法違法と喚いた所で、労働環境が変わることはありません。

そんな職場で働き続けてもストレスが溜まる一方ですので、転職して離れる選択をした方がいいと思います。

急なシフト変更が迷惑に感じている人は異業種への転職がおすすめ!

飲食店や小売店など出勤がシフト制になっている業界だと恐らくどこに行っても急なシフト変更の悩みは尽きないです。

  • 休日を突然変更されて友達や恋人との予定も立てられない
  • 出勤時間の変更があるせいでアフターファイブの予定も立てられない

こんな風に悩んでいる方は異業種への転職を検討してみるのがおすすめです。

例えば民間企業の事務職などであれば出勤時間は固定で土日祝休みの完全週休2日制を導入している所が多いです。

私も接客業をしていた頃は急なシフト変更で予定も立てられず頭を抱えていましたが、事務職に転職してからは安定したワークライフバランスで働くことができています。

まだ若い20代の内であれば、未経験から異業種への転職も成功しやすいので、劣悪な労働環境から逃れたい方は早めに準備を進めてみるのがおすすめです。

何から始めたらいいのか分からない方におすすめの方法

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【実体験】急なシフト変更を強要する会社は確実にブラック企業

急なシフト変更が迷惑だと思ってはいても、それだけで退職する決め手にはなりにくいと思います。

ただ、私の体験談から申し上げると、勤務管理が杜撰な会社は他の部分でも非常にブラックな要素が強いのが特徴です。

例えば私が以前勤めていた会社ではこんな事が平気で行われていました。

  • 打刻忘れで罰金
  • 休憩時間が確保できない
  • 出張・応援が多すぎる
  • 時代遅れな体育会系の研修

打刻忘れで罰金

1番印象的だったのは打刻を忘れると罰金としてその月の給与から控除されてしまうことです。

以前勤めていた会社では打刻忘れによるペナルティなど聞いた事がなかったので非常にびっくりしたのを覚えています。

打刻忘れによる罰金は労働基準法違反になるかならないかの非常に際どいラインです。

少なくともまともな企業はそのようなおかしなルールを就業規則として設けません。

打刻忘れによる罰金はブラック企業にしかない特徴の1つなので心辺りがある場合は早めに見切りを付けた方がいいと思います。

休憩時間が確保できない

シフト制勤務といえど、休憩時間は労働者の正当な権利です。

にも関わらずブラック企業はその休憩時間すら確保できない程ギリギリの人数で回す事を強要してきます。

人員の都合上休憩に入れず、とはいえ取らないわけにもいかないので、休憩の打刻だけしてそのまま勤務するという事も多々ありました。

そのような厳しい状況下で勤務を強要するという事は経営に余裕がない証拠でもあるため、倒産する前に辞めた方がいいと思います。

出張・応援が多すぎる

人員不足の深刻なブラック企業は出張や応援が異常な程多いのも特徴です。

私が退職を決意した決め手となったのもこの長期出張があまりにも多いからでした。

2か月に1度ぐらいの頻度で遠隔地や離島への出張を命じられていたらプライベートなんて無いに等しいです。

それだけ人員も足りていない=企業としての将来性がないと判断して転職を決意しました。

時代遅れな体育会系の研修

ブラック企業では時代遅れな体育会系の研修で社員を洗脳していることも珍しくありません。

大声でスピーチをさせられたり、教官に怒鳴られたり、朝早く起きて集団行動をさせられたり。

人里離れた山奥で過酷な研修を実施する会社は確実にブラック企業だと考えていいでしょう。

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